最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)3099 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でない
ものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件各文書が刑法一七五条に
いわゆる猥褻文書にあたるとした原審の判断は正当である)。また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年四月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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