大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)897 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高柳貞逸の上告趣意について。

執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素

行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決

して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のもの

ではないのであるから、所論憲法三九条違憲の主張は、その前提を欠き採ることが

できない。

被告本人の上告趣意について。

右は結局事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の定める適法な上告理由となら

ない。

また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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