大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)938 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人屋成正二の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる法令

違反、事実誤認の主張に帰し(なお、被告人Aの本件所為は、B農業協同組合の事

業の範囲外の貸付である旨の原判示は、相当である。)、被告人Cの弁護人屋成正

二の上告趣意は、違憲をいうが、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張にほか

ならないものであつて、いずれも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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