大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(さ)3 判決

主 文

本件につき津山簡易裁判所が被告人A、同Bに対し略式命令をした訴訟

手続を破棄する。

理 由

本件非常上告申立の理由は末尾添付書面記載のとおりである。

よつて記録を調査するに、被告人Aは、昭和二八年一〇月頃から同二九年三月中

旬頃にわたつて津山市a町b番地の自宅において、児童であるC(昭和一一年三月

二七日生)を置き遊客数百名の相手をさせ、もつて売淫行為をさせた旨、被告人B

は、昭和三〇年六月頃同市a町b番地の自宅において、児童であるD(昭和一二年

九月二八日生)を置き遊客数名の相手をさせ、もつて売淫行為をさせた旨、の各犯

罪事実について、昭和三〇年一一月八日津山簡易裁判所に公訴を提起すると同時に

略式命令を請求せられ、同裁判所は略式手続により同月一五日右と同一の各犯罪事

実を認定し、右各事実につき、児童福祉法三四条一項六号、同六〇条、罰金等臨時

措置法二条、刑法一八条を適用して被告人Aを罰金一万円に、被告人Bを罰金五千

円に夫々処し、所論のとおり労役場に留置する旨の略式命令をなし、該命令は同月

二五日各被告人に送達せられたが、正式裁判申立期間の経過により同年一二月一〇

日各確定するに至つた事実が認められる。

しかし被告人両名は右公訴提起当時成人であるところ、少年法三七条一項によれ

ば、成人の児童福祉法六〇条の罪にかかる事件の公訴は、家庭裁判所に対し提起し

なければならず、裁判所法三一条の三・一項によれば家庭裁判所は右のような事件

については専属管轄権を有するのであるから、本件については原審津山簡易裁判所

は管轄権を有せず、従つて、本件公訴を受理した原審としては、刑訴法四六三条に

より本件について通常手続に従い、同三二九条に則り管轄違の判決を言い渡すべき

であつたにかかわらず、略式手続により前記のとおり本案裁判をしたのであるから、

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その訴訟手続が法令に違反したものであること明らかである。本件非常上告は理由

がある。

よつて、刑訴法四五八条二号に従い、本件につき津山簡易裁判所が被告人A同B

に対し略式命令をした訴訟手続を破棄すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与。

昭和三二年八月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

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