大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(し)43 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

裁判所法七条二号にいう訴訟法において特に定める抗告とは刑訴応急措置法一八

条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定め

られた抗告を謂いその他の高等裁判所の決定及び命令に対する抗告を含まないこと、

従つて特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合のほかは抗告することが許

されないことは既に当裁判所の判例とするところである(判例第一巻五七頁、二巻

二号一〇二頁各参照)。本件は新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件であるか

ら刑訴施行法二条により刑訴応急措置法が適用されるところ、本件抗告理由とする

ところは要するに原決定においてなした保釈の取消及び保釈保証金の没取を非難し

同決定の取消を求めるのみで原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適

合するかしないかについてした判断の不当を問題としているものでないことは抗告

状自体によつて明らかである。結局本件抗告は前記刑訴応急措置法一八条に規定す

る場合に該当しないばかりでなく、他に本件抗告を最高裁判所に申し立てることを

特に認めた規定もないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三二年九月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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