大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(も)2 決定

主 文

請求人に対し金十五万九千二百円の補償金を交付する。

理 由

請求人は住居侵入、強姦致死罪により昭和二一年九月七日起訴せられ、同二三年

一月二六日東京地方裁判所において、同二六年六月二日東京高等裁判所においてい

ずれも同罪により各有罪の判決を受け、上告して当裁判所において昭和三二年七月

一九日刑訴施行法三条の二、刑訴四一一条三号に則り原判決破棄、無罪の判決を受

け確定したものであること、及び同人が昭和二一年七月六日同罪の嫌疑により被疑

者として抑留拘禁され、同年一二月一〇日保釈されたが、同月一三日保釈取消によ

り同日再び収容され、昭和二二年八月九日再び保釈されたことは、右被告事件の記

録によつて明らかであり、右抑留拘禁は、刑事補償法第三条又は第五条第二項所定

の場合に当らないものと認められるから、同法第一条第一項、第四条第一、二項に

則り、請求人に対し、右抑留拘禁日数三九八日につき一日四百円の割合により合計

金十五万九千二百円を補償すべきものとする。

よつて刑事補償法第一六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年七月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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