大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1000 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点、第三点について。

しかし昭和三二年七月二三日開かれた原審最終口頭弁論期日に被上告会社におい

て「請求減縮の申立」と題する書面(記録二四二丁以下)を陳述し、原審は直ちに

右点につき審理のうえ、右陳述が訴による審判の要求を撤回する、訴の取下の趣意

でなく、「請求の放棄」の趣意にほかならないことを確認し、これを適法有効と判

断して調書にその旨記載せしめたものであることを看取するに難くなく、右判断の

相当であることを肯認し得られるから所論は理由がない。(論旨引用の第一小法廷

判決は請求の趣旨の減縮が常に訴の一部取下の趣旨である旨判示するものとは断定

しえないもので本件に適切ではない。)

論旨第二点について。

本件請求放棄はそれ自体被上告人の不利益な陳述に外ならないから上告人の所論

の非難は上告適法の理由にならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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