最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1093 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人植木昇の主告理由について。
原判決は、被上告人が家出するに当り、養母Dに対し、自己の所有財産の管理、
子女の養育など不在中の一切の処理を委託し、自己の実印をも預けた旨の事実を認
定した上、Dは、不在者たる被上告人の財産管理人としてその管理に必要な一切の
行為をなす権限を与えられたものであつて、その財産の保存に必要な行為として本
人に代り本件訴を提起するため、直接被上告人本人の名義で弁護士に訴訟委任をな
す権限をも有するものと判示したのであるが、右の理由により本件訴訟委任を有効
とした原審の判断は正当であるから、原判決に所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判長裁判官小谷勝重は出張しているので署名押印できない。
裁判官 藤 田 八 郎
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