大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

客観的に旧自創法五条五号に該当し、従つて本来同号の指定により買収より除外

すべき土地を、右指定をしないで買収することは違法であるが、かかる違法の処分

をもつて、直ちに、現実に同号の除外指定のあつた土地につきなされた買収処分と

同視し、常に当然無効の処分となるものと解することは正当でない。かえつて、か

かる違法の処分が当然無効の処分となるのは、同号の場合に当らないとする処分庁

の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合にかぎるものと解すべきところ、原審の引

用する一審判決の認定にかかる、本件土地の買収計画樹立当時の状況にかんがみれ

ば、同号の場合に当らないとしてなされた本件買収処分に重大かつ明白な瑕疵があ

るものとは解されないから、原審の引用する一審判決が本件買収処分をもつて当然

無効のものでないとしたことは相当である。所論は採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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