大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1168 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人安田覚治の上告理由第一点について。

所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、上告

適法の理由というを得ない。

同第二点について。

原審において控訴(上告)代理人により陳述された一審判決事実摘示によれば、

上告人A1は本件地上の立木を上告人A2より買い受けたとして、被上告人の本件

土地の共有持分権を争つていることが明らかであるから、被上告人の上告人A1に

対する本訴請求についての確認の利益は優にこれを肯定し得べく、所論は原審にお

いて主張のない事実若しくは独自の見解に基いて原判決を論難するにすぎず、採る

を得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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