大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1181 判決

主 文

本件上告人を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松岡良俊の上告理由について。

原審における第一回口頭弁論調書によれば、本件当事者双方代理人は第一審判決

事実摘示のとおり第一審口頭弁論の結果を陳述したことが明らかである。しかるに、

第一審判決の事実摘示には、上告人(被告)がDから本件不動産を昭和二九年四月

三〇日贈与をうけ、同年八月四日贈与を原因とする所有権移転登記を経由したこと

を認める旨記載されているのであるから、原判決が、昭和二九年四月三〇日Dが本

件不動産を上告人に贈与した事実は当事者間に争ないものと判示したからといつて、

これを違法とすることはできない。したがつて、論旨一は、これを採用し難い。そ

の他の論旨は、原審が適法になした事実認定を非難し、又は右認定にそわない事実

を前提とするものであつて、採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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