大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)121 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由第一点について。

原審は、その確定した事実関係に基き、上告会社社員のなした融資の約束は、被

上告人が抵当権設定契約をなすにいたつた動機となつたものにすぎないけれども、

右動機は本件抵当権設定契約における効果意思の内容をなしていた趣旨を判示した

ものに外ならないと認められるから、本件抵当権設定契約は要素に錯誤があつて無

効である旨判示した原判決は正当である。論旨引用の判例は、これと趣旨を異にす

るものではなく、所論は採用するをえない。

同第二、第三点について。

論旨は、いずれも原審がその裁量権の範囲内において適法になした事実の認定を

非難するものに帰し、上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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