最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)189 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について。
上告人が原審で被上告人の本件建物所有による損害賠償として請求したところは
(1)上告人が競落した宅地、家屋を転売できなかつたことによる損害および(2)
競落に要した代金費用の合計に対する損害金の二個に尽きることは記録に照らし明
らかで、そのほかに被上告人が本件建物を競落地上に所有するため競落家屋を賃貸
できないことによる所論の損害を別個の請求として明確に主張した事跡は所論の更
正追加申立書に徴してもこれを窺うに足りない(原判決事実摘示欄の所論指摘の記
載も右事実主張を別個の請求と解している趣旨でないことは判文の前后に照らし明
白である)。されば原判決が前記二個の請求に対し夫々判断を加えてこれらを排斥
していることが同判文上明らかである以上、原判決には判断遺脱の違法はなく、ま
たかゝる場合に裁判所は所論の点につき釈明すべき義務を負うものとは解し得ない。
それ故所論は採用の限りでない。
同第二点について。
所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断ないし事実認定に対する非難にすぎず、
上告適法の理由となすに足りない。
同第三点について。
所論指摘の原判示は原審挙示の証拠に照らし是認するに難くない。所論は独自の
見解に基いて原審の正当な認定判断を攻撃するに帰着し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
- 1 -
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 2 -