大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一の上告理由第一点について。

所論五〇万円の貸付は本件融資契約に基いてなされたものである旨の原審の認定

は、その挙示の証拠に照し、十分首肯できる。所論は、ひつきよう、原審の専権に

属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論、訴外E商会は、訴外F銀に対する給付金及び貸付金返還債務の不履行につ

き、遅滞の責を負わない旨の抗弁については、上告人が原審において主張した形跡

は認め難いから、原判決には所論の如き違法はない。所論は採用し得ない。

同第三点について。

原審は、被上告人が、本件土地家屋につき原判示の如き所有権移転請求権保全の

仮登記に基く本登記手続をするに当り、代物弁済予約の完結の意思表示をした旨を

認定していることが、判文上窺えるから、原判決は所論最高裁判所の判例に反しな

い。それ故所論も採用し難い。

同第四点について。

原審は、上告人Aが昭和二八年一〇月九日訴外Gより本件家屋を賃借したとの上

告人ら主張の事実は、証拠上認められないとしているのであるから、所論は理由が

ない。

同第五点について。

訴外F銀が相互銀行法により免許を受けて相互銀行業を営むものであるからとい

つて、その有する貸付金債権及びその担保権を他に譲渡し得ないいわれはない。所

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論は独自の見解であつて採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主分のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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