最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)240 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松本要の上告理由第一点ないし第三点について。
原判決は、Dが権限なくEの代理人として、すなわち法律効果を本人たるEに帰
属させる趣旨で、被上告会社との間に消費貸借および抵当権設定契約を結んだ事実
を認定判示したのであるから、右は無権代理の判示として欠けるところはなく、代
理行為に際して作成された文書が偽造文書であるかどうかは、無権代理の成否にか
ゝわりがないというべきである(所論判例は本件に適切でない)。したがつて所論
はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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