最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)329 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士庄司進一郎の上告理由は別紙のとおりである。
論旨は、原判決に理由齟齬があり、その事実認定は経験則に反する旨を主張する
のであるが、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過
ぎない。上告理由第二点で憲法二九条違反を主張するのであるが、農地のいわゆる
遡及買収は憲法二九条に反するものではなく(昭和三三年四月二五日第二小法廷判
決、民事判例集一二巻六号九一二頁)、また、和解の結果上告人が耕作することに
なつた農地についても、原判決認定の事情のもとでは遡及買収を違法とすべき理由
はない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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