最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)334 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人亀井正男の上告理由について。
記録によれば、所論上告人の主張事実については、原判決の引用する第一審判決
の事実摘示のとおり、被上告人において当該手形割引の性質の点を争つていること
が明らかである。そして本件約束手形の割引が手形売買ではなくて手形貸付である
ことが認められるとした原判決は、その挙示の証拠により充分首肯することができ
る。所論は、ひつきよう原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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