最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)345 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人青柳洋の上告理由について。
論旨第一点は原審が民訴一八六条に違背したと主張するけれども、記録によると
被上告人は、Dと上告人との間に上告人主張のような売買契約が成立したとしても、
その契約は昭和三〇年四月一〇日頃上告人の代金債務不履行の結果解除となつた旨
を原審において主張し、上告人も同年五月七日付のD名義内容証明便で右契約解除
の通告を受けたことを認めその効力を争つたものであることが看取されるから、原
審が所論のとおり右売買契約、上告人の代金債務不履行、契約解除に関する事実を
認定し右契約解除を有効と判断しても、所論の如く当事者の主張しない事実に基い
て判断し或は係争の権利関係の判断につき重要な事実関係を当事者の主張なくして
確定したものとは謂い得ないのであつて、原審に所論違法なく論旨は理由がない。
論旨第三点は審理不尽、民法五四一条の適用を云々するけれども、原判示は所論
の点に関する認定判断として何等欠けるところなく、その認定にかかる事実関係の
もとにおいて原審が上告人に債務不履行の責があり之に基く契約解除を有効と判断
したことの相当であることを肯認し得られるのであつて、原審に所論違法はないか
ら論旨は理由がない。
その余の論旨は結局原審の事実認定、証拠の取捨判断を非難し或は原判示に副わ
ない事実に基いて原審の判断を争うに帰着し、採用に由ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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