大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)352 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人盛一銀二郎の上告理由は第一点から第六点にわたつているけれども、

要するに、本件「クマダ」と記載された投票一票は公職選挙法六八条七号に該当す

る無効のものであると主張するのであるが、原判決はその確定した事実関係に基き

右投票を被上告人を記載した有効のものであると判断したのであつて、かく判断し

たからといつて原判決に所論のように理由不備、理由齟齬、法令違反があるものと

はいえない。なお、違憲を主張する点もあるが、原判決は所論のように開票管理者

(選挙長)の投票の効力決定を絶対視しているものとも解されないから論旨は原判

決の趣旨の誤解に基くものであつて違憲の主張はその前提を欠くものである。また、

論旨援用の判例はいずれも本件に適切でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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