大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)356 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

被上告人は第一審以来、本件係争地の具体的地域を明らかにするとともに、原審

に於て、右主張にかかる本件土地は祖先伝来の被控訴人(被上告人)の所有地であ

ると主張してその所有権の確認を求めているのであるから、当該土地につき被上告

人の請求を認容したことをもつて、申立てない事項につき判決したものということ

はできないから論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決は、その挙示の証拠を綜合して本件土地が被上告人の所有であることを認

定しているのであつて、所論のように農地委員会の認定に関する供述のみによつて

これを認定しているものではないのみならず、所論甲六号証(五一丁)、乙四号証

(五四丁)はaとbとの現地の境界を所論のように、明白にしているものではない

から、証人の証言等によつて右の事実認定をすることに採証法則上の違法はなく、

所論はひつきよう証拠の取捨、事実認定の専権の非難にすぎず適法な上告理由とな

らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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