大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)4 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人井上末光の上告理由第一点について。

所論は、原判決が、その理由中において、登記簿上、上告人の所有と認められた

四七七番地第一五畑の権利変動につき、上告人が第一審以来主張してきた点を排斥

したとしてこれを非難するのであるが、原審は挙示の証拠により係争全地域が被上

告人所有の四七七番地第一三畑に該当することを確定し、同番地第一五畑の範囲に

ついての上告人の主張は認定しなかつたこと明らかであるから、その上所論第一五

畑の権利変動の経過を審理判断する必要のないことはいうまでもない。所論は採用

できない。その余の所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うに

止まり、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論も、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うに止まり、上告適

法の理由とならない。なお所論中取得時効については、原審においてその主張がな

されていないから、原判決に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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