大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)413 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審は、原判決挙示の証拠により、上告人の妻Dが原判示催告期間の末日たる昭

和二九年二月二一日被上告人方に到り、被上告人の内縁の妻訴外Eに対し、「金二

万円だけ受取つてくれ、残金は二ケ月程猶予して貰いたい」旨申入れたところ、右

Eにおいて、「延滞賃料の全額でなければ受領しない」旨告げ、このため話し合い

がつかなかつた事実が認められる旨判示しておるのであつて、右は所論の如く「催

告金額」の全額でなければ受領を拒絶する旨を告げたものとは認定していないもの

と解するのを相当とする。

されば、論旨はいずれも、原判示にそわない事実を前提とするものであつて、採

用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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