大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)44 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審が適法にした事実認定を非難するにすぎず(論旨引用の各書証及び

人証は、いずれも原判決が右事実認定に牴触する限度で信用できないとしているも

のである)、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認

められない。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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