大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)554 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉井晃の上告理由第一点について。

所論のごとき事情の存在も、所論区劃整理施行の公正を疑わしめるに足らず、ま

た、所論ab番、同c番の各d、eの土地四筆に対し二八〇坪四合一勺の土地が換

地予定地として上告人に指定通知された旨の原審の認定は、その挙示する証拠に照

し、首肯するに難くないから、所論は採用するを得ない。

同第二点について。

原審の認定によれば、所論上告人主張のごとき事実は、証拠上、これを認め得な

いというのであるから、所論は、その前提を欠き、採用するを得ない。

同第三点について。

所論のごとく、原判決が土地区劃整理委員会の議決の存否乃至その効力如何につ

き判断を遺脱したとしても、所論換地予定地の指定につき土地区劃整理委員会の意

見を聞くことは必ずしも換地予定地指定の有効要件であるとは解し得ず(昭和三一

年一一月二七日第三小法廷判決、民集一〇巻一一号四六八頁参照)、従つて土地区

劃整理委員会の議決がなく、またはそれが無効であつたとしても、換地予定地の指

定を無効たらしめるものではないから、所論は、結局、採用するに由ない。

同第四点について。

上告人が大正一五年中被上告市の前身水俣町に対し本件fg番のeの土地一五坪

を代金四〇円で売り渡すことを約し、その頃これが引渡を了して、その権利を移転

した旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照し、十分首肯し得られ、また、所論

原判決中「fg番のd」、「fg番のe」とあるのは、それぞれ「fg番のe」、

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「fg番のd」の各誤記であることが明白であるから、所論は採用するに足らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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