最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)583 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人今泉三郎の上告理由第一点について。
論旨は、結局原審が適法にした証拠の取捨判断事実の認定を非難するに帰し、と
ることを得ない。
同第二点について。
原審の確定した事実のもとでは、被上告人の本訴各物件買受及び上告人に対する
引渡請求が信義誠実の原則に違反するものとは認め難く、また被上告人が不動産登
記法第四条にいう「詐欺により登記の申請を妨げた第三者」にあたるとも解し得な
い。
所論は、右と相容れない独自の見解を主張するものであつて、採用し難い。
同第三点について。
原審の確定した事実によると、被上告人は訴外Dの代理人として被告に対し本訴
各物件等の売買残代金の支払方を督促したというにすぎないから、不動産登記法第
五条にいう「他人の為めに登記を申請する義務ある者」にあたらない。
論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
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裁判官 奥 野 健 一
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