大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)63 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、経験則、信義則各違背を云うが、市街地においては間口一間半奥行一〇

間というような狭小な空地であつても、これを独立家屋建築所有のために賃貸借の

目的とすることの行われることは明らかであり、原審認定にかかる事実関係のもと

においては、被上告人Bの上告人に対する判示一五坪の空地の提供を目して信義則

に違背するものとも為し難い。論旨は理由がない。

その余の論旨は結局原審の事実認定及びその証拠の取捨判断を非難し、原判示に

副わない事実を前提として法令の適用を云々するに帰着し、原判決に影響を及ぼす

ことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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