最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)659 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨第一点は、違憲をいうけれども、その実質は原審の適法にした事実の認定を
非難するにすぎない。また、原審の確定した事実の範囲内では、被上告人の本訴請
求が権利の乱用にあたるとは認め難く、論旨第二点も理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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