大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)659 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、違憲をいうけれども、その実質は原審の適法にした事実の認定を

非難するにすぎない。また、原審の確定した事実の範囲内では、被上告人の本訴請

求が権利の乱用にあたるとは認め難く、論旨第二点も理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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