大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)685 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木村利夫の上告理由一点について。

所論原判示中「被控訴人は当時右訴外会社に対し金三二、〇〇〇円の債権を有し」

とあるのは、控訴人が右債権を有していたことの誤記であること判文上明白である

から、此点は更正決定をなせば足りるものであつて上告適法の理由とならない。

同二点について。

上告人は原審において売買代金は支払済である旨を主張(一審の抗弁)したに止

まり、所論手形の交換により旧手形について弁済を受けたと同一の効果を生じ、代

金債務も支払の義務がなくなつた旨主張した形跡はないのみならず、旧手形は売買

代金支払確保のため受授されたものであることは、原審の確定するところであるか

ら、たとえ新手形との交換により被上告人が旧手形上の権利を失つたとしても、基

本債権たる売買代金債権に何等の消長を来たすものではない。所論はこれと反対の

見解に立つて原判決を非難するに過ぎず、採用できない。

同三点について。

論旨は、本件手形の交換は更改であつて、旧手形上の債務も代金債務も共に消滅

したと主張するが、かゝる事実も原審で主張判断を経ていないのみならず、たとえ

手形の交換により旧手形が消滅したとしても、その旧手形は既存債務の支払を確保

するため受授されたものであるから、これと交換した新手形についてその支払がな

い限り、交換の一事で既存債務に消長を来たすものでないことは既に述べたとおり

である、所論は採用できない。

同四点について。

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上告人は原審において、手形権利先行使の抗弁を提出した事実がないばかりでな

く、新手形は不渡りとなり被上告人はその支払を受けられなかつたことは原審の確

定するところであるから、売買代金の支払請求を認容した原判決は正当である。所

論引用の判例は本件に適切でない。又原審が旧手形上の義務がよみがえつたと判断

したとの非難は上告人独自の見解に過ぎず、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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