大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)739 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

原判文を通読すれば、原審は、本件敷地所有者と家屋所有者間の敷地賃貸借契約

は既に解除されたものと認定し、然る以上右家屋賃借人は敷地所有者に対し敷地占

有の正権原ありということを得ないと判断したものであることを窺うに十分であつ

て、原審の右判断は正当である。所論は、これと相容れない独自の見解を主張する

もので、とり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 介

裁判官 奥 野 健 一

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