最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)795 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人本庄修の上告理由第一点について。
原審が「第一審原告(上告人)は連合会と池田Dとの間に本件土地の売買契約が
成立した後その所有名義を同人に移転するについても承認した事実」を認定し(原
判決三枚目裏二行目)、このことから直ちに、「池田Dが上告人より本件土地買入
に関して委任を受けた事務は、Dが本件土地を自己の名を以て連合会より買受け、
自己の娘である池田E名義に所有権移転登記をした後、これを委任者たる上告人に
移転することを内容とする。」旨判示したことは(同五行目以下)、その用語にお
いていささか不用意のものがあるけれども、要するに、委任事務の内容は直接上告
人名義にするのではなく、一たん池田の名義にしてから、上告人の名義にするとい
うにあつたと判断したものと認められ、かかる判断は、原判示事実に徴しこれをな
しえなくはない。そうとすれば、たまたま池田の名義がDではなく、Eとされたか
らと云つて、委任の趣旨に反したこととはならないのであつて、原判決には虚無の
証拠により事実を認定した違法その他所論の如き違法はない。
同第二点について。
上告人は、第一審において、原告として、「原告と被告Dとの間には、同被告が
本件土地を買入れれば当然その所有権が原告に移転する旨の物権契約が予めなされ
ていた」ことを主張したのであるから(第一審判決四枚目裏一一行目以下)、原判
決には、申立てざる事項につき判決をなした違法はない。
同第三点について。
原審の確定した事実によれば、池田Dは連合会と売買契約を締結し、一たん本件
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土地の所有権を取得したが、上告人との間においては、原判示委任契約の効果とし
て、Dの所有権取得と同時に本件土地の所有権は上告人に帰属したものである。し
かし、上告人のためには、いまだ所有権取得登記がなされていない以上、上告人は
第三者たる被上告人に対しては、その所有権の取得を主張しえないのであり、反面、
Dはその権限に基いて原判示抵当権設定及び停止条件附代物弁済契約を締結したこ
ととなるのであつて、被上告人は有効に本件土地の抵当権及び停止条件附所有権を
取得したものといわなければならない。論旨引用の判例は、事実関係を異にし本件
に適切でなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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