大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)808 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用中参加によつて生じた部分は上告人補助参加人の負担とし、そ

の余は上告人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人新谷春吉の上告理由は、借地法一〇条に関する原審の解

釈適用、原判決理由の不備乃至齟齬を云々するけれども、被上告人は本訴において

係争家屋の買取請求権を行使した上告人Aに対しその家屋の引渡義務の履行を求め、

原審は被上告人の右請求を正当として認容した第一審判決を相当とし、上告人Aの

控訴を棄却したものであつて、所論の如く上告人Aの係争家屋明渡義務に関するも

のでないこと記録に明らかであるから、之に関する所論はあたらない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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