最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)86 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点中憲法三九条違反をいう部分は、原判決が上告人の刑事責任を問うも
のでない以上その前提を欠き、また、その余の部分は原審が適法にした事実認定を
非難するに帰するから、いずれもとり得ない。
論旨第二点は、憲法違反をいう部分もあるが、実質においてすべて原審の適法に
した証拠の取捨判断、事実の認定及び民訴三九一条にもとづく第一審判決事実摘示
引用を非難するに帰着するものであつて、とり難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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