大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)86 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点中憲法三九条違反をいう部分は、原判決が上告人の刑事責任を問うも

のでない以上その前提を欠き、また、その余の部分は原審が適法にした事実認定を

非難するに帰するから、いずれもとり得ない。

論旨第二点は、憲法違反をいう部分もあるが、実質においてすべて原審の適法に

した証拠の取捨判断、事実の認定及び民訴三九一条にもとづく第一審判決事実摘示

引用を非難するに帰着するものであつて、とり難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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