大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)899 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人手塚武義同手塚正枝の上告理由第一点について。

所論は、原審の認定した第一審判決正本の送達が、送達報告書に記載された書記

官自ら交付したものでなく、書記官の補助機関である雇が交付しかつ送達報告書も

同雇が作成したものであるから、適法な送達があつたものとは謂えないと主張する。

しかし、民訴一六三条により裁判所書記官が為す交付送達は、その補助機関であ

る雇を用いて事実上これを行わしめることができ、かつその雇が書記官の補助とし

て民訴一七七条の送達証書を作成することももとより妨げないものと解すべきであ

るから、原審が所論の送達報告書に基ずき送達が適法に行はれた旨認定判示したの

は正当であつて所論は採用できない。

同第二、三点

所論は、原判決に理由不備、審理不尽乃至経験則違反があると主張するがその実

質は原審が適法に為した証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに止まり(所論の

郵便葉書及び法廷日誌についても原審の判断が経験則に反するものとは謂い難い)

採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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