大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)911 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人青柳虎之助の上告理由第一点について。

訴外Dは本件土地賃貸借上の権利義務を被上告人をして承継させる意思のもとに

本件土地を売り渡し、被上告人はそのことを諒承して本件土地を買い受けたもので

ある旨の上告人主張の事実は証拠上認められないとした原審の認定には、所論のよ

うな違法はない。所論は採用できない。

同第二点について。

原審が、その適法に認定した本件事実関係のもとに、被上告人の本訴請求をもつ

て、信義則に反し権利の濫用であるとなすことを得ないとした判断は正当として是

認することができ、また、かりに所論(四)、(1)、(ロ)、(ハ)記載のよう

な事実が認められるとしても、右原審の判断を左右するに足らない。所論も採用で

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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