大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)916 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士中沢喜一、同高橋己之助の上告理由第一点について。

所論甲第五号証の二の記載は、必ずしも所論のように解釈しなければならぬもの

ではない。

されば、原審が同号証のほか挙示の証拠をそう合して原判示の如き事実を認定し

ても、同号証の記載に反する判断をしたものとはいい難く、所論は結局原審が適法

にした証拠の判断、事実の認定を非難するに帰するから採用し得ない。

同第二点について。

論旨摘録の原判示は、被上告人及びその妻が訴外Dに対し法律上財産返還請求権

を有し或は上告人に対し代金の引渡を拒み得べき権利を有すると判断した趣旨でな

いことは、判文上明白である。所論(一)は右原判示を正解しないものであつて、

採用のかぎりでない。

次に、乙第四号証の記述全部を通読すれば、同号証中所論の記述は無条件に代金

を引渡す意思を表明した趣旨とは解し難いのみならず、第一審証人Eの証言の如く

訴外Dが死亡したとしても原判示にかかる代金引渡留保の事情がすべて解消すると

は限らない。されば、これら書証及び人証の存することは、原判示の如き判断をす

る妨げとなるものではなく、(二)の所論もまた理由がない。

同第三点について。

原判決は、被上告人は上告人にあて、a町の土地処分につきDの同意があつた旨

の手紙をしたため、使者F某に持参させたところ、上告人は前記a町の土地建物だ

けでなくbの土地も売却する決心をして上告人名義の八通の委任状に押印しこれを

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右Fに交付したこと及び上告人が重視していたのはa町の土地建物であつて、これ

を売却するにつきDの同意があつた以上、上告人としては右bの土地についても売

却方を被上告人に委託するに異議がなかつたことをそれぞれ適法に確定しているの

である。

それ故、原審が右委任状を受けるにつき被上告人に詐欺行為があつたとは認めら

れない旨判断したのは正当であつて、何ら違法の点はない。

所論は、右原判示を正解しないか或は原判示にそわない事実を前提として原判決

を論難するものであつて、採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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