大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)946 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決は、用語にやや不明確なところがあるが、要するに、本件甲第二号証の公

正証書に、上告人が被上告会社との間で将来なすべき取引について約定したものの

如く記載されるにいたつたのは、原判示のような理由に基くものであつて、真実は、

上告人は個人として昭和三〇年一月下旬訴外株式会社D製作所の被上告会社に対す

る既存の債務中金五〇万円を限度として連帯保証をなしたものであることを認定し

たものである。原判決挙示の証拠によれば、右の如き事実認定は、これをなしえな

いことはなく、所論は、ひつきよう原審が適法になした事実の認定を非難するもの

に帰し、採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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