大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)958 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、理由不備を云うが、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由を一々

説示するを要ないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年オ第二

七号事件昭和二三年二月二一日判決、昭和二五年(オ)第一五号事件昭和二八年二

月一八日判決、昭和三〇年(オ)第八五一号事件昭和三二年六月一一日判決、各参

照)、原審が採用しなかつた所論証人Dの証言その他の証拠につき所論のように判

示しても、なんら違法ではない。また、控訴審が第一審判決理由の記載を引用する

ことは民訴三九一条の認めるところであつて、この点についても原審に違法はなく、

論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!