大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)991 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由第一点ないし第四点について。

原判決確定の事実関係によれば、訴外D、Eの手形偽造行為によつて訴外F興産

が損害を蒙つたという因果関係を認めないわけにはいかないから、右D、EはF興

産に対し民法七〇九条の不法行為責任を免れ得ないところである。所論は独自の見

解を主張するものであるか、原判示に副わない事実に立脚して原判決の正当な判断

を攻撃するものであつて採用し難い。

同第五点について。

原判決の確定した事実関係によればF興産のG銀行に支払つた手形金は本件各手

形譲受の対価であつて右F興産が偽造手形なることを知つて譲り受けたというよう

な事実は原判決の確定しないところであるからF興産の損害賠償債権の成立に何ら

欠くるところはなく、従つて被上告人が債権譲渡の方法により右賠償債権を取得す

ることを妨ぐべき理由はない、されば本論旨も採るを得ない。

同第六点について。

原判決確定の事実によれば本件各手形振出行為が「事業の執行に付き」なされた

と認め得べきことは当然であつて、原判決は引用の判例と相反するものではない。

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!