大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(テ)11 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は、所論調停に代る決定の違憲無効を主張するものであるところ、本件訴に

おいて、上告人は被上告人に対し所論決定内容の履践を求めているのであるから、

所論決定の有効は上告人の本件請求の論理的前提をなすものであり、所論は主張自

体において理由なきに帰し、採用することができない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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