大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(ヤ)12 決定

当裁判所昭和三二年(ク)第七八号競落許可決定の抗告棄却決定に対する抗告事

件につき、当裁判所が昭和三二年六月一一日なした抗告却下の決定に対し、申立人

から再審の申立があつたが、原決定の所論判示は相当であつて判断遺脱がある場合

には当らない。よつて、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由がないも

のと認め、次のとおり決定する。

主 文

本件再審の申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和三二年一一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

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