大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(ヤ)32 決定

主 文

本件再審申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

本件再審申立の理由は、要するに、原決定事件は通常の決定事件についてなされ

る特別抗告事件と性格を異にし、第一審への「仮登記仮処分命令申請」そのものが

「国の処分に対する合憲か違憲かの審査要求」としての性格を有していたものであ

るから、これに対する第一審の決定および更にこれに対する抗告に基づく抗告審の

決定は、憲法判断としての実質を有し、従つて右抗告審の決定に対する特別抗告に

基づいた原決定事件は、民訴法四一九条ノ二の要件を備えたものとして実質的な審

査を受けるべきもので、最高裁判所は、職権を以ても本件における国の処分の合憲

か違憲かにつき判断すべきであつたにかかわらず、その判断を示さなかつたのは、

民訴法四二九条・四二〇条一項九号の再審事由にあたる、というにある。

しかしながら、申立人の申請は、具体的には国との取引(売買契約であるにせよ、

売買予約であるにせよ)を原因とする仮登記仮処分命令の申請であるところ、右申

請は、右取引の点について疎明がないと判断され、却下されたのであり、抗告審も

この第一審の判断を維持したものであつて、ひつきよう、本件では国の処分の合憲

か違憲かを判断すべき前提としての取引の存在そのものが否定されているのである

から、原決定の判断が右の点に及ばなかつたのは当然であつて、これを非難する所

論はすべて独自の見解に出でるものに過ぎない。原決定には所論の再審事由はない。

よつて本件再審申立は、これを却下すべきものとし、申立費用は申立人の負担と

することとして、主文のとおり決定する。

昭和三六年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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