大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(ヤ)6 決定

主 文

本件再審の申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

本件再審申立の理由とするところは、結局本件再抗告につき最高裁判所が抗告裁

判所の決定当時の民訴四一三条を適用しなかつたことを非難するに帰し、同四二〇

条所定の再審の理由を主張するものではないから、本件申立は理由がない。 (東

京高等裁判所が昭和二七年三月二二日抗告裁判所としてした決定に対しては当時か

ら裁判所法七条によつて明かな如く最高裁判所に再抗告することは許されず、たゞ

民訴四一九条ノ二によつて特別抗告ができるに過ぎなかつたのである。そして最高

裁判所は本件再抗告を右特別抗告として取扱い裁判当時の現行同四一九条ノ二に則

り裁判したものであつて、この点について何等違法はない。)

よつて、民訴九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。

昭和三二年六月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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