大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(ヤ)7 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告主張の再審事由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

しかし、再審原告の主張する事実は、すべて民訴四二〇条一項所定の再審事由の

いずれにもあたらないから本件再審の訴は却下を免れない。

よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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