大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1008 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意は第一点において判例違反を、第二点において憲法違

反をそれぞれ主張するが、引用の判例は事案を異にする本件には適切を欠き、所論

はすべて単なる法令違反の主張に帰し(且つ、所論の点についての原判示はいずれ

も正当であり)、弁護人倉石亮平の上告趣意は量刑の非難をいでず、各論旨はすべ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年六月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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