大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1018 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの各上告趣意は、いずれも、憲法違反を主張するが、実質は、事

実誤認と単なる法令違反の主張であり、被告人両名の弁護人杉之原舜一の上告趣意

第一は、単なる法令違反の主張、同第二は、事実誤認と単なる法令違反の主張であ

つて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が北海道税条例

(昭和二三年北海道条例第四三号)七七条にいう「主催者」の意義につき、主催者

が法人等であるときは主催責任者が同条にいう「主催者」である旨説示したのは、

相当でないが、原判決は、本件の場合については、被告人Aが入場税についての折

衝、劇場の自己名義による借入、開催中、開催後の全般的指揮等にあたつていたこ

とおよび空知支庁長から日本共産党夕張地区委員会委員長Cあての入場税額決定の

書面が、同委員会から本件公演はAが一切の責任をもつて行つたものである旨の書

面とともに返送されたこと等の事実に徴し、同被告人が主催責任者すなわち右条項

にいう「主催者」であると認め、第一審判決が同被告人を本件公演の主催者である

と認定した点に事実誤認はないと判示しているのであつて、右判示は、第一審判決

の右認定を敷衍したにすぎないものと認められるところ、第一審判決摘示の証拠に

よれば、第一審判決の右認定は相当であり、これを維持した原判決の認定も結局相

当であるから、原判決の前記説示の誤りは、判決に影響を及ぼさない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 羽中田金一出席

昭和三七年六月二九日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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