大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1156 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐山武夫の上告趣意第一点について。

所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は憲法三七条二項違反をいうけれども、同条項は、裁判所は被告人又は弁護

人から申請した証人は不必要と思われる者まで悉く尋問しなければならないという

趣旨ではないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第

二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)。そして所論証

人は第一審において証人として尋問を受けており、同人の司法警察官及び検祭官に

対する各供述調書も刑訴三二六条の同意書面として提出されていること記録上明ら

かであるので原審が再び同人を証人として取り調べることは不必要と認めたのは何

等不合理ではない。所論は理由がない。

弁護人権逸、同池谷四郎の上告趣意について。

所論は原審で主張判断を経ていない単なる法令違反の主張であつて適法な上告理

由に当らない(原審が支持した第一審判決は本件幇助罪に適条として刑法六八三条

を適用している。それは当然に同六八条の規定の適用せられたことを示しているも

のということができる。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三六年二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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