大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1779 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林喜平、同重山徳好の各上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するが、

引用の判例はいずれも事案を異にして適切を欠き、所論はすべて単なる法令違反及

び事実誤認の主張をいでず(所論の点についての原判示はいずれも正当であり)、

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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