大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)2175 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人横尾義男、同北川省三の上告趣意第一点について。

原判決は、挙示の各証拠によつて、被告組合は、組合員の事業又は生活に必要な

物資の供給などを目的とするものであり、被告人大倉は、同組合の購買主任として

同組合の業務に関し判示販売の仲立の事業を行つたものであると認定しているので

あり、この認定は首肯することができるから、所論は結局事実誤認を前提とする単

なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(組合員の事業

または生活に必要な物資の供給を目的とする農業協同組合の購買主任が同組合が計

量器の販売等の登録を受けていないのにかかわらず、計量器販売業者と組合員であ

る農民との間の台秤売買の斡旋をすることは、計量法第二三九条にいわゆる法人の

業務に関してした無登録で計量器販売の仲立の事業を行う場合にあたる。昭和三四

年九月一七日第一小法廷決定、刑集一三巻一一号二九五一頁参照。)

同第二点について。

所論は、本件計量法違反は不登録なる不作為犯であるという法律見解の下に、こ

れを前提として法令並びに判例違反を主張するものであるが、計量法第二三三条は

同法第四七条所定の登録を受けないで計量器の販売または販売の仲立の事業を行う

ことを罰する趣旨であつて、単なる不登録という不作為を対象とするものではない

と解すべきであるから(前掲第一小法廷決定参照)、所論の見解は是認することが

できないし、所論判例は本件に適切を欠くから、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

同第三点について。

所論は単なる法令違反の主張に帰し(引用の判例は本件に適切を欠き)、刑訴四

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〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年六月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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