大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)691 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小倉金吾の上告趣意は量刑不当の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人上野修の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて刑訴同条の上

告理由に当らない(刑の執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過

し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを

量刑の資料に参酌することが違法でないことは当庁昭和三二年(あ)第三一三六号、

同三三年五月一日第一小法廷決定の判示せるところである)、同第二点は、違憲を

主張するが、控訴審が被告人の前科を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとし

たからといつて憲法三九条に違反しないことは当庁昭和二五年(あ)第三〇〇三号、

同二六年三月一六日第二小法廷判決、集五巻四号六〇六頁の判示せるところであり、

またかかる原審の措置をもつて憲法一三条に違反するものといえないことは昭和二

二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決の趣旨とするところであり、

論旨は採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三三年七月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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