最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1000 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人渡部信男の上告理由について。
原判決が適法に確定した事実関係のもとでは、上告人と訴外D間の所論約定が公
序良俗に反しないという原審の判断は正当であつて、何ら所論のような違法はない。
論旨は、右約定が上告人の窮迫軽卒無智経験に乗じて締結されたものであるとい
う、原判示と相容れない事実を前提として原審の右正当な判断を非難するものであ
つて、採用し得ない。(論旨引用の各判例は、いずれも事実関係を異にする本件に
適切でない。)
上告人の上告理由について。
所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、右認定
と相容れない事実に立脚して原審の判断を攻撃するものであつて、これまた採用し
難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
- 1 -